その外壁工事は修繕費?見極めポイントをチェック!
外壁工事は、その内容に応じて「修繕費」と「資本的支出」に分類されます。
それぞれ、どんなポイントでどう見極めれば良いのでしょうか。
また、修繕費と分類されることによってどんなメリットがあるのか。
外壁工事の費用区分についてまとめました。
外壁工事に限らず、大きな支出であればあるほど「修繕費=経費」で落としたい!という風潮がありますよね。
そもそも、その理由とは?
一般的に「外壁工事」というと、色あせた塗装を再塗装したり、クラックを埋めたり・・・と、修繕して「元々の状態に戻す」ことをイメージする方が多いのではないでしょうか。
確かにそのようなケースが多いのですが、実はそれだけではないのです。
もう一つ、「もともとの外壁の性能を高める」という工事が施されている場合もあります。
例えば、夏の暑さ対策として遮熱性の高い塗料を塗ったり、外壁材を張替えたり。
その外壁工事によって、家そのものの性能がUPするような工事ですね。
このような場合、その費用は「修繕費」ではなく「資本的支出」とみなされることがあります。
会社で経理に携わったことがある方ならよくご存知でしょうが、この違いは、不動産を所有している方にとっては大きな違い!
確定申告をする場合に、それを経費として落とせるのかどうかが関わっているのです。
「修繕費」として、経費で落とせる内容の外壁工事なのかどうか?
その見極めポイントは以下のようになります。
- 耐用年数が延長されるような内容ではないこと
- 価値(性能)が上がるような内容ではないこと
- 何か新たなものを付加するような工事ではないこと
- 修繕によって用途が変更されないこと
つまり、例えば経年劣化や災害などで外壁が破損し、それを元の状態に原状回復させるような外壁工事であれば、それは「修繕費」となります。
しかし、もともとはモルタルだった壁をタイルに張替えたりすると、それは「耐久性」を上げることになります。
避難用に階段を取り付けたりすれば、それは「物理的付加」とみなされます。
また、ただの塗装であっても、元の塗料よりも性能の高い塗料を使えば「建物自体の価値が上がった」ということになるわけです。
建物自体の価値が上がったり、耐用年数(その建物を使用できる期間)が伸びたりすると、それは「修繕費」ではなく「資本的支出」に分類されます。
するとどうなるのか?これは、新しく固定資産を取得したのと同じ扱いになり、それをこれから何年にもわたって減価償却していくということになります。
例えば、200万円の外壁工事をした場合。
これが全て「修繕費」とみなされるのであれば、その年度内に発生した「経費」に計上することができます。
これは、会社側からみれば「国に報告する利益(売上から経費を除いた金額)を減らすことができる」ということになりますよね。
結果的に、国から課せられる法人税を減らすことにつながる!
一方、同じ金額でも「固定資産」として計上されることになると、その分だけ資産税を毎年支払っていかなければならなくなります。
会社にとってどちらが得か・・・おわかりですよね?
どんなに金額が大きくても、内容次第で修繕費になり得る外壁工事はたくさんあります。
それを固定資産として計上することで税金の面で損をしているのだとしたら・・・確かにもったいないですよね!?(もともと赤字で、税金を払わないケースは除く)
アパートなどの不動産を所有していて、判断に困っている方も多いかもしれませんが、私なら迷わず税務相談します!
各市町村で、税理士さんに無料で相談できる窓口が設けられていたりしますので、積極的に利用されることをオススメします。
外壁塗装の総合情報
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